近畿大学校友会石川県支部

石川県支部会則

近畿大学校友会石川県支部会則

[名 称]
第1条 本会は近畿大学校友会石川県支部と称し、事務所を支部長宅に置く。

[目 的]
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。

[事 業]
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 支部会員相互の親睦を図ること
(2) 支部会員名簿の作成
(3) 母校近畿大学の発展に寄与する協力
(4) その他本会の目的達成に必要なこと

[会 員]
第4条 本会の会員は近畿大学校友にして、石川県内に居住もしくは勤務する者をもってする。

[役員と任務]
第5条 本会には会務を処理するに次の役員を置く。
(1) 支部長   1名
支部長は本会を代表し、会則の定めるところにより、その業務を統括する。
(2) 副支部長  8名
副支部長は支部長を補佐し、支部長事故あるときはこれを代行する。
(3) 幹事長   1名
幹事長は事務局を兼ね、本会の会務を処理する。
(4) 副幹事長  3名
副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長事故あるときはこれを代行する。
(5) 会 計   2名
会計は本会の会計事務を処理する。
(6) 監 事   2名
監事は本会の業務及び財務状況を監査する。
(7) 常任幹事 若干名
常任幹事は事業の企画、執行にあたる。
(8) 幹 事  若干名
幹事は第3条に掲げる事業を遂行するための業務を行う。

[役員の任期]
第6条 本会の役員の任期は2ヶ年とする。ただし再任は妨げない。

[顧問・相談役及び参与]
第7条 本会は支部長の委嘱により顧問、相談役及び参与を置くことができる。

[会 議]
第8条 会議は総会、役員会、常任幹事会とする。
2 会議の構成は、次のとおりとする。
(1) 総会は正会員で構成する。
(2) 役員会は会則第5条の役員で構成する。
(3) 常任役員会は会則第5条のうち幹事を除く役員で構成する。

[総 会]
第9条 総会は毎年1回支部長がこれを召集する。なお必要に応じて臨時総会を開くことができる。
2 総会において次の事項を審議し議決する。
(1) 会則の変更または改廃
(2) 改選時の役員選出
(3) 事業及び決算の審議
(4) その他役員会において必要と認めた事項

[役員会]
第10条 役員会は毎年2回支部長がこれを召集する。なお必要に応じて臨時役員会を開くことができる。

[常任幹事会]
第11条 常任幹事会は必要に応じて支部長がこれを召集する。

[議 決]
第12条 会議の議決は出席者の過半数を以って決定する。

[会 計]
第13条 本会の経費は会員の年会費、寄付金及びその他の収入を以って充てる。なお、支部長は必要に応じて臨時会費を徴収することがで
きる。
2 本会の年会費の金額は役員会において決定する。
3 年会費は、毎年総会当日までに納入するものとする。

[会計年度]
第14条 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。

[その他]
第15条 この会則に定めるものの他、本会の運営上必要な事項は役員会で定める。

附 則
1 この会則は、平成5年6月26日より施行する。
2 この改正会則は、平成26年10月11日より施行する。
3 この改正会則は、令和元年10月12日より施行する。
4 この改正会則は、令和3年10月30日より施行する。

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